宿泊約款改定に関するお知らせ

2025年09月01日

平素より当館をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
このたび、宿泊約款の一部を改定いたしますので、民法第548条の4に基づき、事前にご案内申し上げます。
改定後の宿泊約款は、2025年10月1日(予定)より適用開始いたします。


改定内容(抜粋)

改定箇所 ① 第15条
(寄託物等の取扱い)
現行内容 1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客が当ホテル内に持込んだ物品又は現金並びに貴重品について、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等したと証明がなされたとき以外は、一切補償いたしません。
改定後内容 1. 宿泊客がフロントにお預けできる物品または現金並びに貴重品の上限額は15 万円とします。
2. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、15万円を限度として、その損害を賠償します。
3. 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、15万円を限度として、その損害を賠償します。ただし、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等したと証明がなされたとき以外は、一切補償いたしません。
改定箇所 ② 第22条
(効力発生日)
現行内容 記載なし
改定後内容 本約款の効力発生日は、下記とします。
制定日:2020年9月1日
改定日:2025年9月1日
効力発生日:2025年10月1日

※上記以外の条項については、現行の内容から変更はありません。


改定理由
お客様に安全かつ快適にご滞在いただくため、宿泊施設の管理運営体制を明確化する目的で、宿泊約款の一部を改定いたします。


適用開始日
2025年10月1日(予定)