宿泊約款改定に関するお知らせ
2025年06月01日 ホテルビスタ海老名 ホテルビスタ厚木 ホテルビスタ熊本空港
平素より当館をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
このたび、宿泊約款の一部を改定いたしますので、民法第548条の4に基づき、事前にご案内申し上げます。
改定後の宿泊約款は、2025年8月1日(予定)より適用開始いたします。
改定内容(抜粋)
改定箇所 | 第16条第2項 (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管) |
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現行内容 | 宿泊者がチェックアウトしたのち、手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられている場合は、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示がない場合は、貴重品については発見日を含め7日目以降に最寄の警察署に届け、その他の物品については3ヶ月経過後処分いたします。ただし飲食物、新聞・雑誌等は即日処分します。 |
改定後内容 | 宿泊者がチェックアウトしたのち、手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられている場合は、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示がない場合は、貴重品については発見日を含め7日目以降に最寄の警察署に届け、その他の物品については1ヶ月経過後処分いたします。ただし飲食物、新聞・雑誌等は即日処分します。 |
改定箇所 | 別表第2 取消料及び違約金(第6条第2項及び第7条第2項関係) |
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現行内容 |
(注)
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改定後内容 |
(注)
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※上記以外の条項については、現行の内容から変更はありません。
改定理由
お客様に安全かつ快適にご滞在いただくため、宿泊施設の管理運営体制を明確化する目的で、宿泊約款の一部を改定いたします。
また、社会情勢の変化等を踏まえ、キャンセルポリシーを適正化するための改定を行います。
改定日(適用開始日)
2025年8月1日(予定)
※現行の宿泊約款は、改定日まで有効です。
※取消料及び違約金(キャンセルポリシー)は、ご予約時点のものが適用されます。